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2016年12月22日
平成27年度 所定疾患施設療養費 実施状況について
平成27年度(平成27年4月~平成28年3月)
所定疾患施設療養費算定状況
厚生労働省の規定に基づき、下記の通り所定疾患施設療養費の算定状況を
公表致します。
病名	   件数
肺炎	   3
尿路感染	 0
帯状疱疹	 0
【算定条件】
①	所定疾患施設療養費は,肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に
 対し、 治療管理として投薬,検査,注射,処置等が行なわれた場合に,1回に
 連続する7日間 を限度とし,月1回に限り算定するものであって,1月に
 連続しない1日を7回算定する ことは認められないものであること。
②	所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は,同時に算定することは出来ないこと。
③	所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
     イ  肺炎 
  ロ  尿路感染症
  ハ  帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④	算定する場合にあっては,診断名,診断をおこなった日,実施した投薬,検査,
  注射, 処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては,診断,行なった検査,治療内容等を記載すること。
⑥	当該加算算定開始後,治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては,
         介護サービス情報の公表制度を活用する等により,前年度の当該加算の算定状況
        を報告すること。
                                                                                                                   医療法人志嗣会 
                                                                                                   介護老人保健施設 アメニティかつらぎ
                                                                                                                   施設長 北岡裕也
投稿者 shitsugukai : 2016年12月22日 09:52
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